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法定相続情報証明制度について2022.4.7

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法定相続情報証明制度について

2017年5月より「法定相続情報証明制度」が全国の法務局で実施されています。

あまり聞いた事の無いという方も多いと思いますが、とても便利な「無料」の行政サービスですので、ぜひ覚えておいていただけると良いと思います。

簡単に申し上げると、登記官(法務局)が相続人に関する関係図について間違いない事を証明した書類を発行してくれるサービスです。

いままでは、相続が発生すると、相続人が保有していた口座などの金融機関に、被相続人や相続人に関連する、出生からの戸籍等をすべて取り寄せて、それぞれに提出しなければならなく戸籍等を取り寄せる手間もさることながら、何カ所にもなる場合には取得する手数料だけでも相当な金額になることもありました。

本制度による申出をすれば「法定相続情報一覧図の写し」が必要な通数何枚でも発行されますので、金融機関に口座が多数ある場合や、不動産などの名義の変更が必要な手続きが多数ある場合など、相続手続きの手間が緩和されることになるでしょう。

用意する書類は
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本・・・被相続人の本籍地で取得
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票・・・被相続人の最終住所地で取得
・相続人全員の戸籍謄本・・・各相続人の本籍地で取得
・相続人全員の住民票の写し・・・各相続人の住所地で取得(関係図に住所を記載する場合)
・申出人(相続人の代表者)の本人確認書類

上記の書類とあわせて「法定相続情報一覧図」を作製し法務局へ申出をすると、登記官が提出書類の不足や誤りがない事を確認して、登記官の職印が押された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されることとなります。

申出を「弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」を代理人として委任することもできます。





※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
 

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