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いずれ売却予定のご自宅があるなら、早めに配偶者に自宅持分の贈与を2023.5.14

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いずれ売却予定のご自宅があるなら、早めに配偶者に自宅持分の贈与を

将来の人生プランを考えた際に、この自宅はいずれ売却すると決めている場合、夫名義のご自宅がある場合には、妻に、配偶者贈与の特例(婚姻期間20年以上なら2000万円まで贈与税非課税)を使ってご自宅名義の一部を妻に移しておきましょう。

自宅の売却の場合には、売却益がある場合に「居住用財産の3000万円特別控除」を使う事が出来ます。この特別控除は、ひとつの不動産で夫と妻それぞれが適用可能なため 3000万円×2で 合計最大6000万円の控除が適用可能です。
(居住用財産とするには、夫妻ともに土地だけでなく建物の持分も必要です)

そんなに売却益が出るとは思わない・・?
昨今のマンション価格の値上がりのような状況や、バブル期が訪れる可能性は0ではありません。

売却するときに、贈与すればいい?それでは「ダメ」です。
2000万円の配偶者贈与の特例も、3000万円特別控除も、所有者として居住を継続する意思があった不動産であることが必要で、特別控除を適用するために取得(居住)した場合は適用不可です。

居住の実態などについても、税務署は大変厳しく調査します、課税逃れはできませんので注意してください。


※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。


 

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