相続時精算課税制度の110万円基礎控除枠創設について | オーナー向けコラム | 三鷹エリアの賃貸管理ならさくらハウジング

相続時精算課税制度の110万円基礎控除枠創設について2023.3.18

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相続時精算課税制度の110万円基礎控除枠創設について

令和5年度の税制改正大綱で、相続時精算課税制度に毎年110万円までの基礎控除枠が設定されることが発表されました。これまで、相続時精算課税制度の利用については、一度この制度を利用してしまうと、暦年贈与の110万円の非課税枠が利用できなくなってしまう点や、少額でも贈与の度に、確定申告が必要になってしまうなどのデメリットも多く活用が限られていました。



相続時精算課税制度とは、累計で2500万円まで贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

もし、贈与が3,000万円であれば、相続時精算課税制度を利用することで2,500万円までの贈与税は非課税、残り500万円に一旦一律20%の贈与税が発生しますがこの際、支払った贈与税100万円が、相続税が発生した場合にその額から控除されます。また、贈与者ごとに利用できるため、例えば両親からそれぞれ贈与を受ければ、最大5,000万円まで贈与税が発生しないことになります。

適用対象は
贈与者・・60歳以上の父母または祖父母(住宅取得資金の場合は60歳未満も可能)
受贈者・・18歳以上の子や孫など
※年齢はいずれもその年の1月1日で判定します。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。


令和6年1月1日以降からは、暦年贈与と同額の110万円の基礎控除枠が、設定されこの分は、相続時精算課税制度の加算対象外となるため、制度の利用が増えることが予想されます。

さらに、令和6年1月1日からは暦年贈与で相続開始前7年以内に行ったものは相続財産に加算されることになりますが、相続時精算課税制度を選択していた方は、相続開始前7年以内の贈与であったとしても、年間110万円までは加算対象外となります。相続が発生しそうなときの対策には、相続時精算課税制度の利用が有利になる場合もありえるでしょう。

贈与をする場合は、贈与の事実は贈与契約書や口座のお金の動きなどでしっかりと残しておくことが重要となります。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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