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相続放棄と相続分の譲渡について2023.2.20

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相続放棄と相続分の譲渡について

相続が発生した場合に、相続人のうち、わたしは相続手続きから外れます(財産を相続しません)という方の手続きには、被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」と、他の相続人に権利・義務を引き継がせることができる「相続分の譲渡」(無償・有償は問いません)ができます。

TVドラマなどで見かける「相続放棄」してくれなどという場面を見ることもあるかもしれませんが、相続放棄は、相続人の権利義務の一切を引き継がないこととするため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所への申述が必要など、厳格な手続きが必要となります。

それとは別に「相続分の譲渡」とは、他の相続人(相続人でない第3者でも可能ではありますが、トラブルになる可能性が高く、また贈与税や譲渡所得税が発生する場合もあります)と、相続分の売買をしたり、私の分はこの人にあげるから、というようにして譲渡した相続人を遺産分割協議から外すことができるようになります。



相続が発生した際に、もう何十年もお付き合いのないご親戚と、遺産分割の話合いをするのは大変なものです。ましては、遺産が多少の預金だけなどの場合でも、相続人全員の遺産分割協議書が必要となるのですが、その際にもしよろしければ、相続分を譲渡していただけないでしょうかとご相談をするのはいかがでしょうか。相手が承諾をしていただければ、相続分譲渡の契約書に、ご実印と印鑑証明を添付していただき送っていただくだけで手続きが完了しますので、相続放棄のような裁判所の申述などの煩雑な手続きは必要ありません。

また、相続人のなかで、相続手続きを待っている時間がないというような、急遽現金が必要だ!というような方がいれば、他の相続人の一人がその人の相続分を買取る事も出来ます。

遺産分割協議の際の、登場人物が減らせる事が出来ればより手続きはスムーズに運ぶことでしょう。相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」とありますが、「相続分の譲渡」も検討してみてはいかがでしょう。

なお注意する点としては、被相続人に債務がある場合には、相続放棄をすれば責任を負いませんが、相続分の譲渡では債務者からの責任を免れる事が出来ないとされています。債務の有無については十分調査が必要です。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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