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50年の定期借地権住宅は残りの期間が20年に2022.11.13

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50年の定期借地権住宅は残りの期間が20年に
1992年に開始された、期間を50年以上とする一般定期借地権、期間を30年以上とする建物譲渡特約付借地権(ほかに10年以上とする事業用借地権もあり)の契約期間満了が徐々に現実のものとなってきました。
期間50年の一般定期借地権住宅は、1992年供給開始から平成20年ごろまで、毎年数百個~数千戸の分譲がされていました。
土地を所有権で購入すると8000万でも、50年後に更地返還する一般定期借地権なら5~6000万円ほどの資金でマイホームが購入可能でした。
この一般定期借地権50年後は、買主からすると40歳で購入したら90歳になっています、介護施設に入所も考えられる。地主さんからすると、50年後とは子の世代の話だったり現実味のある話でなかった場合もあるのではないでしょうか。
50年後の期間満了で、地主は契約時に預かった保証金を返還し、買主は建物を取り壊し更地にして返還するという契約になっているのが一般的。

地主さんからすると、1区画当たりの保証金が800万円だったとすると10区画あれば一度に8000万円用意しなければなりません。さらに更地で10区画分の土地が返ってきてその土地の活用方法も考える必要もあります。当初デベロッパーからは、50年後の800万円の価値はインフレによって半分以下と営業をされた地主さんもいたとか。しかしインフレは起きず。

買主さんも、80歳~90歳まだまだ元気な世代です。もう少し住みたい?でも更新はできない、賃貸物件は審査が難しい。老人ホームにはまだ入りたくない、自立型のサ高住ならと、考えることも多いと思います。地主さんから本当に保証金が返ってくるのか保証はないので不安です。

頼みの綱の、当初分譲を手伝ったデベロッパー、ハウスメーカーの担当者は当然に定年退職していて、会社自体も消滅しているなんてことも。

まだ20年もあると見るか、もう20年しかないと見るか・・・期限間際になる前に地主さん買主さんのコンセンサスはとっておきたいところです。



※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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