非居住者への売買代金・賃料についての源泉徴収義務 | オーナー向けコラム | 三鷹エリアの賃貸管理ならさくらハウジング

非居住者への売買代金・賃料についての源泉徴収義務2022.6.18

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非居住者への売買代金・賃料についての源泉徴収義務

非居住者(日本人や外国人を問いません)や外国法人から不動産を購入、または賃借した場合の売買代金や賃料は、買主(借主)に源泉徴収義務があることをご存知でしょうか。

以下国税庁hpより抜粋
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居住者とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

法人については、本店または主たる事務所の所在地により内国法人または外国法人の判定が行われますが、その判定に当たっては、登記や定款等の定めなどによることになります。
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たとえ、住民票や印鑑証明があったとしても、日本国内に生活の本拠がないと判断された場合には「非居住者」との扱いになります。

そして、源泉徴収義務のある買主(借主)は、売主(貸主)から源泉徴収分を返金してもらう事が出来なかったとしても納税の義務が生じることとなります。
たいてい源泉徴収分の滞納が発覚するのは、取引の2年~3年後となりますので、それから海外の方に「日本の税金をお納めるために源泉徴収分を差し引くのを忘れていましたので返してください」と言っても連絡がつけばまだ良いほうで、何処にいるかもわからずなんてことも。



源泉所得税は売買代金の10.21%(賃料は20.42%)です。

納付しなかった場合には不納付加算税+10%が加算されます。
これらは、全て買主(借主)が負う事となります。

グローバルな不動産取引が進む中、そんな事知らなかったでは済まされない、取引の中で海外に行っていたなどの話が出たら要注意です。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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