2022年4月19日最高裁判決について | オーナー向けコラム | 三鷹エリアの賃貸管理ならさくらハウジング

2022年4月19日最高裁判決について2022.4.23

TOPページ >
オーナーコラム一覧 >
2022年4月19日最高裁判決について

相続税の申告では、財産評価通達により、原則として土地は路線価・建物は固定資産税評価額により評価する事となっています。しかし信託銀行の提案により、相続対策として賃貸物件を購入した事例で「やりすぎ相続対策はダメ、時価課税とします」との国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した判決(2022年4月19日最高裁第3小法廷)が出ました。

このコラムでも触れていますが、一般的には地主さんの相続対策と言えば、賃貸住宅の建築により貸家建付地の評価減や、建築費を借入金で調達して資産の圧縮をすることなどが一般的でした。

財産評価通達による申告だったのに、なぜ国税庁は認めなかったのか。
それは「財産評価通達総則6項 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」を適用したためです。
どんな評価でも一転させる力をもつことから、国税の「伝家の宝刀」と言われています。
「伝家の宝刀」はあまりにも強力なため国税庁も適用は慎重にしていましたが、今回これに最高裁判所が「お墨付き」を与えたともいえます。

判決の要旨
・特定の者の相続財産の価格についてのみ、評価通達(路線価)を上回る価格とすることは、合理的な理由がない限り違法である。但し評価通達(路線価)の定めに従うことが、租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には合理的理由がと認められるので、平等原則に違反するものではない。
・物件購入・借入がなければ相続資産は6億を超えるものであったにもかかわらず、相続税の総額が0円となり、相続対策としての物件購入・借入が、近い将来発生する事が予想される相続税の負担を免れるものであることを知り、租税負担の軽減を意図して行ったものであった。
・本件購入・借入のような行為をしなかった人、または出来ない人との間に不公平を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する。

今回、相続人は国税不服審判所~最高裁判所まで上告しましたが相続人側の敗訴が確定しました。総則6項の例外規定の適用について、国税庁も「お墨付き」が与えられたことで適用しやすくなったと言われています。「あからさまで過度な相続対策」については、注意することが必要です。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

配信中のコラム

有限会社さくらハウジング
〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-5-8
宅地建物取引業 東京都知事(4)85941号
tel 0422-50-0115
fax 0422-55-3410

シャーメゾンはこちら ご入居者様専用ページはこちら
CONTACTお問い合わせ
賃貸管理に関するお困りごと、是非ご相談ください。