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配偶者居住権とは2022.4.9

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配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が引き続き、亡くなった人が所有していた自宅に住める権利のことです。(令和2年4月1日以降の相続発生より)

配偶者居住権とは? 
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者が「所有権」をもっていなくても「居住権」を取得することで、その家に
亡くなるまで又は一定の期間、無償で 居住することができることとなります。
相続人が複数人いる場合に、自宅の不動産を巡ってトラブルになり、自宅を売却して分割しなければならないケースも想定されます。こうした場合でも、配偶者が自宅に住む権利を保障するのが配偶者居住権です。

配偶者居住権の成立要件は?
・残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
・配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
・遺言や遺産分割協議による遺産分割や遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判いずれかにより配偶者居住権を取得したこと

権利を守るには「登記」が必要です
配偶者居住権は成立要件を満たしていれば権利として発生しますので、登記は「絶対すべきもの」ではありませんが、万一自宅所有権を持つものが、自宅を勝手に売却してしまった場合などには、新しい所有者に配偶者居住権を主張できないこととなりますので、ケースによっては登記をした方が、残された配偶者が安心して自宅で暮らし続ける権利を保全することができます。

※配偶者短期居住権

「配偶者短期居住権」とは亡くなった人と同居していた配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも亡くなった日から6カ月間は無償で自宅に住み続けることが出来る権利です。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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