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親からの資金援助で不動産を購入するには (1)

 自己資金だけでは、若いファミリーには負担が大きく希望する物件が購入できない場合があります。そのような時に、親からの資金を出してもらう事は良くあります。ただ単に贈与してしまうと、びっくりする様な贈与税が課税されてしまいます。

例えば贈与額7000万の場合→贈与税が3220万円にもなります。

 そこで、相続時精算課税制度を利用しましょう。相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円(住宅取得資金の場合3500万円)までは贈与時に課税されず、2500万円(3500万円)を越えた部分は税率20%となります。

相続時精算課税制度を利用してマイホーム購入した場合
父より3500万
母より3500万 合計7000万(父母別々に適用できる)
の贈与税は0円

 この制度は、遺産の前払いですので、相続時(親の死亡時)に相続財産に含めて計算する事となりますので、相続時には相続税が発生する場合があります。もし相続税がかかる心配のない方でしたら、遺言書によらず、生前に希望する資産の分配が出来ますので「争続」争いにも効果的です。但し、相続税が発生する場合や不動産価格が下落するようなケースでは、この制度を利用しない方が良い場合もあります。

 また、金銭だけでなく建物の贈与も可能ですので、親がアパートを建築し、子供に固定資産税評価額基準で贈与することで、親の資産の増大を抑える効果や、子の納税資金対策にもなります。ただしその際には「負担付贈与」にならないよう敷金も一緒に贈与するよう扱いに注意が必要です。アパートの敷地評価額を抑えるには、サブリース会社を利用するのも方法です。
その他にも、時価額と固定資産税評価額の乖離の大きい、タワーマンション等を購入するなども有効な場合があります。

住宅取得資金(+1000万)の相続税精算課税制度の要件
20歳以上の子への贈与
床面積50m2以上の住宅を購入する事
築年数がマンションで25年・木造で20年以内
(耐震基準適合証明書があればそれ以上も可)などです
詳細につきましては、所轄の税務署へ確認をお願いします。

※当ページは、制度の概要についてご紹介しているのみで、制度の利用についてはお客様の自己責任でお願いします。弊社は如何なる損害に対しても一切その責任を負わないものとします。

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